診療メニュー|東京都町田市つくし野で開業している松森歯科クリニック


なるべく歯を抜かない、歯質を削らない、痛くない治療
診療時間.AM9:30-PM7:30
(休憩.AM12:30-PM2:00)
休診日.金曜・日曜・祭日

松森歯科クリニック診療メニュー

一般歯科

一般的な虫歯の治療を行います。
保険適用の詰め物・被せ物から、保険適用外のものまで、患者様のご要望に合わせて治療いたします。
治療には、電動麻酔を用いて、なるべく痛みの少ない治療を心がけています。

根管治療

歯の根っこにできた病巣を取り除く治療を行います
当院では、マイクロスコープを使用し、治療を行います。詳しくは、精密歯科治療をご覧ください。

歯周病治療

歯周病とは、他の歯周組織(歯を支えている骨など)が溶けてしまう病気です。
近年、歯を失う大きな原因の一つとなっています。詳しくは、歯周病治療についてをご覧ください。

予防歯科

お口の中を健康に保つ予防処置を行います。
歯科医院での予防処置に加え、ご自宅での予防方法をお教えしいたします

入れ歯

保険適用の入れ歯をはじめ、保険適用外のバネのない入れ歯、薄くて丈夫な入れ歯など様々な種類の快適な入れ歯も取り扱っております。また、今お使いの入れ歯の調整も行います。

インプラント

歯が抜けてしまった箇所の骨にネジを埋め込み、それを土台にして人工の歯を装着する治療法です

メタルフリー治療

詰め物や被せ物に金属を使わない素材を使用した治療です。金属アレルギーの心配がなく、見た目も白くキレイな歯にすることができます

どの部分を治したか、わかりますか?

矯正歯科治療

歯並びの矯正治療を行います。ブラケットという装置を固定し歯を動かします。透明で目立たない装置や歯の裏側に固定する装置もあります
マウスピース型の装置を利用した矯正治療「インビザライン」にも対応しております。

ホワイトニング

歯の表面についた黄ばみや着色汚れ等を、専用の薬剤を使用して白くする方法です。
主にご自宅で行う「ホームホワイトニング」をおすすめしております。

小児歯科・妊婦歯科治療

お子様の治療を行います。初めて歯科にかかる乳幼児でも対応しております。
また、妊婦の方の歯科治療にも対応しております。お気軽にご相談ください。

親知らずの抜歯

親知らずの抜歯も受け付けております。
親知らずとは、前歯から数えて8番目にある、一番奥の歯です。一般的には20歳前後に生えることが多く、人によっては一生生えなかったり、先天的に存在しない場合もあります。
親知らずは、生えたら必ず抜かなければならないというわけではありませんが、お痛みが出るような場合は抜歯をおすすめしております。
検査が必要になりますので、なるべくお早めにお越しください。

訪問歯科

訪問歯科診療とは、介護支援が必要な方で、歯科医院へ通院することが困難な方のための医療サービスです。対象者のご自宅まで歯科医師がお伺いし、主に口腔内ケアや入れ歯の調整などを行います
当院では、20年の実績があります。
対応可能な地域が決まっておりますので、一度お問い合わせください。

治療費一覧

改訂中です。

医療費控除について

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。

歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。

医療費控除の対象

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療

自由診療の場合

義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

歯列矯正の場合

歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

交通費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ

医療費控除の手続き

医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑

お支払いについて

現金の他、各種クレジットカード(JCB、VISA、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、DCカード)でのお支払いも可能です。

クレジットカードロゴ
※カードでのお支払は、自由診療10万円以上の場合のみとさせていただきます。